健康さんでい・上大岡
地域密着型通所介護・第1号通所事業(横浜市通所介護相当サービス)
運営規程

(事業の目的)

第 1条   株式会社 千寿が開設する健康さんでい・上大岡(以下、「事業所」という。)が行う地域密着型通所介護事業及び、第1号通所介護事業(横浜市通所介護相当サービス)(以下「事業」という。)
の適正な運営を確保するために人員及び管理者に関する事項を定め要介護者、要支援者又は、事業対象者(以下、「要介護者等」という。)に対し事業所の生活相談員及び機能訓練指導員、
看護師、准看護師等の看護職員、介護職員(以下「従業者」という。)が当該事業所において機能訓練等の適切な地域密着型通所介護及び
第1号事業(横浜市通所相当サービス)(以下、「地域密着型通所介護等」という。)を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第 2条   事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても心身の特性を踏まえて利用者が、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
さらに利用者の社会的孤立感の解消及び、心身の機能の維持ならびに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
また、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。

2)  事業の実施に当たっては、要介護者等となることの予防又は、その状態の軽減若しくは、悪化の防止に資するようその目標を設定し計画的に行うとともに地域との結びつきを重視し市町村、
地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者、他の地域密着型サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、その他の保護・医療・福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り総合的なサービスの提供に努める。

3)  事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い常にその改善を図る。

(事業所の名称等)

第 3条   事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。

    ① 名称   健康さんでい・上大岡

    ② 所在地  横浜市港南区最戸1-14-20

(職員の職種、員数及び職務内容)

第 4条   事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

    ① 管理者  1名(常勤)

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行いまた、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を尊守させるため必要な命令を行う。

1単位目

    ② 生活相談員  1名以上

     生活相談員は、利用者及び家族からの相談を受けること、地域密着型通所介護等の業務に従事するとともに事業所に対する地域密着型通所介護等の利用の申込に係る調整の補助、及び他の従業者と協力して地域密着型通所介護計画及び第1号通所事業(横浜市通所介護相当サービス)計画書(以下、「地域密着型通所介護計画等」という。)の作成の補助を行う。

    ③ 機能訓練指導員  2名以上

     機能訓練指導員は、機能訓練計画の策定及び機能訓練の実施、従業者の指導に当たる。

    ④ 介護職員  1名以上

     介護職員は、地域密着型通所介護等の業務に当たる。

    ⑤ 看護職員  1名以上

     看護職員は、健康管理の業務に当たる。

2単位目

    ⑥ 生活相談員  1名以上

     生活相談員は、利用者及び家族からの相談を受けること、地域密着型通所介護等の業務に従事するとともに事業所に対する地域密着型通所介護等の利用の申込に係る調整の補助、及び他の従業者と協力して地域密着型通所介護計画及び第1号通所事業(横浜市通所介護相当サービス)計画書(以下、「地域密着型通所介護計画等」という。)の作成の補助を行う。

    ⑦ 機能訓練指導員  2名以上

    機能訓練指導員は、機能訓練計画の策定及び機能訓練の実施、従業者の指導に当たる。

    ⑧ 介護職員  1名以上

     介護職員は、地域密着型通所介護等の業務に当たる。

    ⑨ 看護職員  1名以上

     看護職員は、健康管理の業務に当たる。

(営業日及び営業時間)

第 5条   事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。

   ① 営業日      :月曜日から土曜日までとし、祝日も営業する。

               ただし、12月29日から1月3日を除く

               (年によって2日程は変更する)

    ② 営業時間     :8時00分 ~ 17時00分

    ③ サービス提供時間 :1単位目  9時00分 ~ 12時00分

               2単位目 13時15分 ~ 16時15分

               (いずれも送迎時間は含まない)

(地域密着型通所介護等の利用定員)

第 6条   地域密着型通所介護等の利用定員は、地域密着型通所介護と第1号通所事業(横浜市通所介護相当サービス)を合計して次の通りとする。

        1単位目 14名

        2単位目 14名

(地域密着型通所介護等の内容及び提供方法)

第 7条   地域密着型通所介護等の内容は、次の通りとする。

    一 送迎

    二 健康チェック

    三 機能訓練

    四 レクリエーション

    五 健康チェック

    六 送迎

    七 相談

(地域密着型通所介護等の利用料、その他の費用の金額)

第 8条   地域密着型通所介護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣又は横浜市長が定める基準によるものとし、当該地域密着型通所介護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割、

2割又は3割の額とする。詳細は、料金表の通りとする。

2) 通常の事業の実施地域を越えて行う地域密着型通所介護等に要した交通費の徴収は行わない。

3) 利用者の希望によるその他の費用

一 【レクリエーション、趣味活動】材料費等は、『実費』負担となります。

二 【紙おむつ、リハビリパンツ、尿取りパット等】『200円』

三 【複写物】サービス提供に関する記録の複写の場合『実費』負担となります。

四 【キャンセル料】ケアプランもしくは、提供票に休みの記載が無い場合は、キャンセル料として『利用負担分の料金』をお支払いいただきます。

     ※「介護券」でのご利用の方は、ご不要です。

     ※地域密着型通所介護の方は、ご利用予定のお客様負担料金と同金額を徴収する。

     ※第1号通所事業(横浜市通所介護相当サービス)の方は、月単位でお休みされた場合のみご利用予定のお客様負担料金と同金額を徴収する。

4) 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で支払いに同意する旨の文章に署名(記名押印)を受ける。

5)利用料の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。

6) 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

(通常の事業の実施地域)

第 9条   通常の実施地域は、港南区、南区、磯子区とする。

(サービス利用にあたっての留意事項)

第10条  利用者が地域密着型通所介護等の提供を受ける際に、利用者側が留意すべき事項は次の通りとする。

一 機能訓練室を利用する際には、従業者の支援のもとで利用していただくこと。

二 体調によっては、機能訓練を中止していただく場合があること。

三 利用をキャンセルする場合は、ご利用前日までに連絡いただくこと。

定休日の翌日ご利用の場合は、留守番電話にてキャンセル内容をお伝えいただくこと。

当日にお迎えのご連絡が付かない場合はキャンセル料が発生する。

(緊急時における対応方法)

第11条  事業所の職員は、利用者に対するサービス提供中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生  じたときには速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。
主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。

2)  利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

3)  事業所は、前項の損害賠償のために損害賠償保険に加入する。

(事故発生時の対応)

第12条  事業所は、利用者に対する地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
また、事故の状況及び事故に際して採った措置について記録する。

2)事業所は、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

(非常災害対策)

第13条  非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し防火管理者又は、火気・消防等についての責任者を定め消火、通報及び非難の訓練を年2回以上定期的に行う。

(虐待防止のための措置)

第14条  事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じる。

(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を年1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を年2回以上実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための管理者を担当者とする。

(その他運営についての留意事項)

第15条  事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし又、
業務体勢を整備する。

① 年間研修計画を立て行う。

② 希望者には外部研修を行う。

2) 従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。

3) 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため従業者でなく

なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。

4) 事業所は、地域密着型通所介護等の提供に関する記録を整備し保管する。

5) この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、株式会社 千寿 と事業所の管理者との協

議に基づいて定めるものとする。

附則

この運営規程は、令和 2年 3月 1日より施行する

この運営規程は、令和 6年 3月 1日より施行する