ぱわりはでい・久里浜 運営規程
地域密着型通所介護 / 第1号通所事業(横須賀市通所介護相当サービス)
1.事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称 | 株式会社 千寿 |
主たる事務所の所在地 | 横浜市港南区東芹が谷2-20 |
代表者(職名・氏名) | 代表取締役 吉田 みやび |
設立年月日 | 平成25年11月29日 |
電話番号 | 045-822-8084 |
2.事業所の概要
事業所の名称 | ぱわりはでい・久里浜 | ||||
主たる事務所の所在地 | 横須賀市久里浜4-11-15 第16ウスイビル | ||||
管理者 | 金子 リカ | ||||
指定年月日 | 地域密着型通所介護 | 平成30年6月1日 | 第1号通所事業 | 平成30年6月1日 | |
電話番号 | 046-874-8940 | ||||
サービスの種類 | 第1号通所事業・地域密着型通所介護 (横須賀市通所介護相当サービス) | ||||
事業所番号・単位/定員 | 1491900526 | 1・2単位目 各定員18名 | |||
通常の事業の実施地域 | 久里浜・久村・神明町・久比里・若宮台・光風台・南浦賀・長瀬・久里浜台・舟倉・佐原・岩戸・粟田・ハイランド・野比・長沢 | ||||
3.運営の方針
運営の方針 | 利用者の心身の状態や家庭環境等を踏まえ、可能な限りその居宅において自立した 生活を営むことが出来るよう必要な日常生活の支援および各種訓練を行います。 また、事業の運営にあたっては、地域に密着した創造と実践を重視し関係市区町村保険者を筆頭に関係機関との密接な連携を図り総合的なサービス提供に努めます。 |
4.事業の目的
事業の目的 | 適切なサービスを提供し、住み慣れた環境や地域で利用者の自立の助長、心身機能の維持・向上を図ると共に家族の身体的および精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。 |
5.提供するサービスの内容
サービスの内容 | 「地域密着型通所介護計画書」または「介護予防通所介護計画書」に沿った、送迎・身体介護・レクリエーション、生活等に関連する相談援助・指導、健康状態の確認や生活上必要な世話及び機能訓練を提供致します。 |
6.営業日時
営業日 | 月曜日~金曜日(祝日を含む) 12月29日~1月3日(年によって2日程は変更する)年末年始休暇とする ※悪天候・不測の際は状況判断により休止する場合があります |
営業時間 | 8時30分 ~ 17時30分 |
サービス提供 日・時間 | 月曜日~金曜日(祝日含む) 1単位目 : 9時00分 ~ 12時00分まで 2単位目 :13時30分 ~ 16時30分まで (いずれも送迎時間は含みません) |
7.事業所の職員体制 1・2単位共通
職 種 | 人員数 | 勤務形態 | 業 務 |
管理者 | 1名 | 常勤兼務 | 全体の管理、相談・苦情窓口になります |
生活相談員 | 2名以上 | 常勤兼務 | 相談に応じ、適宜生活支援等を行います |
機能訓練指導員 | 1名以上 | 非常勤兼務 | ADLの維持、向上のための機能訓練を行います |
看護職員 | 1名以上 | 非常勤兼務 | 健康状態のチェック、保健衛生上の指導や応急処置を行います |
介護職員 | 2名以上 1名以上 | 常勤兼務 非常勤兼務 | 生活援助、レクリエーション、送迎等を行います |
8.サービス利用料金
事業所規模別・要介護度別・提供時間別等で定められた介護保険給付の限度内でサービスを利用した場合の「基本料金表」は以下のとおりとなります。ご利用者が負担頂く料金は、
「基本料金」の1割、2割又は、3割となります。
- 地域密着型通所介護の利用料
≪基本報酬≫ (月~金曜日3時間以上4時間未満) 1単位 10.54円
提供時間 | 要介護度 | 利用1回の 単位 | 基本の料金料金(1回あたり) | お客様負担料金 1割負担 / 2割負担 / 3割負担 |
3時間以上 4時間未満 (月~金) | 要介護1 | 416 | 4,385円 | 439円 / 877円 / 1,316円 |
要介護2 | 478 | 5,039円 | 504円 / 1,008円 / 1,512円 | |
要介護3 | 540 | 5,692円 | 570円 /1,139円 / 1,708円 | |
要介護4 | 600 | 6,324円 | 633円 /1,265円 / 1,898円 | |
要介護5 | 663 | 6,988円 | 699円 /1,398円 / 2,097円 |
(例)416単位(要介護1基本報酬)×5(回数)×10.54=2,193円(基本料金の1割負担のお客様ご負担分)
※介護保険負担割合証の負担割合によりご負担金が変更になる場合があります
※契約に基づくサービスの利用について介護保険の適用がある場合、前項のサービス利用料金から保険給付額を差し引いた利用負担金を支払うものとします。ただし、利用者が介護認定を受けていない場合又は、「居宅サービス計画」または「介護予防サービス計画」が作成されていない場合等、介護保険法の定める「償還払い」の取り扱いになる場合は、利用者はサービス利用料金全額を支払うものとします。
【加算】下記の要件を満たす場合、上記の【基本部分】に以下の料金が加算されます。
■個別機能訓練加算Ⅰイ・・・ 56単位(日)
1日/56単位(お客様負担料金 1割:59円/2割:118円/3割:177円)
■個別機能訓練加算Ⅰロ・・・ 76単位(日)
1日/76単位(お客様負担料金 1割:82円/2割:161円/3割:241円)
■個別機能訓練加算Ⅱ・・・・ 20単位(月)
1月/20単位(お客様負担料金 1割:21円/2割:43円/3割:64円)
■科学的介護推進体制加算・・・ 40単位(月)
1月/40単位(お客様負担料金 1割:43円/2割:85円/3割:127円)
■ADL維持等加算Ⅰ・・・ 30単位(月)
1月/30単位(お客様負担料金 1割:32円/2割:64円/3割:95円)
■ADL維持等加算Ⅱ・・・ 60単位(月)
1月/60単位(お客様負担料金 1割:64円/2割:127円/3割:190円)
■介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位の5.9%
■特定介護職員処遇改善加算Ⅱ 所定単位の1.0%
■介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位の1.1%
■キャンセル料
お休みされた回数に地域密着型通所介護のご利用料(基本報酬)に処遇改善加算Ⅰ(5.9%)・特定処遇改善加算Ⅱ(1%)・ベースアップ等支援加算(1.1%)を合わせた金額が発生致します(介護券ご利用の場合不要)
▲同一建物減算 1日:-94単位
(お客様軽減料金 1割:-99円 / 2割:-199円 / 3割:-298円 )
▲事業所が送迎を行わない場合 片道:-47単位
(お客様軽減料金 1割:-50円 / 2割:-99円 / 3割:-149円 )
◎料金の計算方法により利用料に若干の誤差が生じる場合があります
(2) 第1号通所事業の利用料金
≪基本報酬≫ (月~金曜日3時間以上4時間未満) 1単位 10.54円
区分 | 介護度 | 基本の単位 | お客様負担料金 1割負担 / 2割負担 / 3割負担 |
週に1回程度 (事業対象者含む) | 要支援1(回) | 436 | 460円 / 919円 / 1,379円 |
要支援1(月5回以上) | 1,798 | 1,895円 / 3,790円 / 5,686円 | |
週に2回程度 (事業対象者含む) | 要支援2(回) | 447 | 472円 / 943円 / 1,414円 |
要支援2(月9回以上) | 3,621 | 3,817円 / 7,633円 / 11,450円 |
(例)436(要支援1基本報酬)×4(回数)×10.45=1.839円(基本料金の1割負担のお客様ご負担分)
※介護保険負担割合証の負担割合によりご負担金が変更になる場合があります
※契約に基づくサービスの利用について介護保険の適用がある場合、前項のサービス利用料金から保険給付額を差し引いた利用負担金を支払うものとします。ただし、利用者が介護認定を受けていない場合又は、「居宅サービス計画」または「地域密着型通所介護サービス計画」が作成されていない場合等、介護保険法の定める「償還払い」の取り扱いになる場合は、利用者はサービス利用料金全額を支払うものとします。
【加算】下記の要件を満たす場合、上記の【基本部分】に以下の料金が加算されます。
■通所型独自サービス科学的介護推進体制加算・・・ 40単位(月)
1月/40単位(お客様負担料金 1割:42円/2割:84円/3割:126円)
■通所型独自サービス介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位の5.9%
■通所型独自サービス特定介護職員処遇改善加算Ⅱ 所定単位の1.0%
■介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位の1.1%
▲同一建物減算 1ヶ月(週1回利用):-376単位
(お客様軽減料金 1割:-393円 / 2割:-786円 / 3割:-1179円 )
▲事業所が送迎を行わない場合 片道:-47単位
(お客様軽減料金 1割:-50円 / 2割:-99円 / 3割:-149円 )
■キャンセル料
お休みされた回数に第1号通所事業(事業対象者含む)のご利用料(基本報酬)に処遇改善加算Ⅰ(5.9%)と特定処遇改善加算Ⅱ(1%)・ベースアップ等支援加算(1.1%)を合わせた金額が発生致します(介護券ご利用の場合不要)
◎料金の計算方法により利用料に若干の誤差が生じる場合があります
(3) 介護職員処遇改善加算と特定介護職員処遇改善加算の計算は、介護報酬総単位数
※1×(5.9%+1.0%+1.1%)※2×10.54 (1円未満切捨て)を加算いたします。
(地域密着型通所介護/第1号通所事業共通)
※1 介護報酬総単位数=基本報酬+各種加算減算
※2 1単位未満の端数四捨五入
※3 ご利用者負担額は、上記額(3)-(上記額×負担割合(1円未満切捨て)
※4 負担割合は、1割負担の場合:0.9 2割負担の場合:0.8 3割負担の場合:0.7
(4)利用の中止
利用の中止 | ケアプランもしくは提供票に休みの記載が無い場合は、キャンセル料として利用ご負担分の料金をお支払い頂きます。 | |
ケアプランもしくは提供票に利用予定日が記載されているにも関わらず休まれた場合はキャンセル料が発生いたします | ご利用予定のお客様負担料金(基本報酬)と 処遇改善加算Ⅰ(5.9%)と特定処遇改善加算Ⅱ(1%)・ベースアップ等支援加算(1.1%)を合わせた金額が発生致します ※「介護券」でご利用の方はご不要です | |
(5)その他のサービス料金
介護保険給付対象外の料金表
レクリエーション、教養娯楽費 | 材料費等は【実費】負担となります。 |
排泄(おむつ代) | 紙おむつ、リハビリパンツ、尿取りパット等。【200円】 |
送迎 | 通常の事業実施地域を越える送迎の場合。【徴収しない】 |
複写物 | サービス提供に関する記録の複写の場合。 【実費】 |
(6)支払い方法
利用料金、キャンセル料金、その他のサービス料金の合計金額をお支払い下さい。
9.金銭および貴重品の管理
サービス提供中、金銭および貴重品の管理は、ご自身の責任で行ってください。
10.苦情相談窓口
事業所苦情相談窓口 | ぱわりはでい・久里浜 担当:管理者 金子 リカ ℡ 046-874-8940 月曜日~金曜日(祝日を含む) 9時00分 ~ 17時00分 |
事業所外苦情相談窓口 (介護保険サービス等) | 神奈川県国民健康保険団体連合会 介護保険課介護苦情相談係 ℡ 045- 329-3447 月曜日~金曜日(祝日を除く) 8時30分 ~ 17時15分 |
地域密着型通所介護 第1号通所介護 | 横須賀市民生局福祉こども部介護保険課給付係 ℡ 046- 822-8253 Fax 046-827-8845月曜日~金曜日(祝日を除く) 8時30分 ~ 17時15分 |
11.秘密の保持と個人情報の保護について
①利用者およびその家族に関する秘密の保持について
1)事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
2)事業者および従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
3)また、この秘密を保持する義務はサービス提供契約が終了した後においても継続します。
4)事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とします。
②個人情報の保護について
1)事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
2)事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む)については、善良な管理者の注意をもって管理しまた、処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
3)事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし開示の結果、情報の訂正・追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
12.サービス利用にあたっての留意事項
①以下の禁止事項を故意に繰り返し行う場合はサービスの中止をお願いする場合があります。
1)故意による不潔行為および他ご利用者様への迷惑・危険行為
2)宗教活動および政治活動
②その他
1)ご利用開始にあたり必ず、契約書、重要事項説明書の内容の確認をお願いいたします。
2)身元引受人をご変更される場合はご相談ください。
13.緊急時等における対応方法
①事業所の職員は、利用者に対するサービスの提供中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときには、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告し主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。
②利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う
③事業所は、前項の損害賠償のために損害賠償保険に加入する
14.非常災害・事故発生時の対応
非常災害・事故対策に関しては、「事故発生時対応マニュアル」を作成し、責任者を定めておくとともに、定期的に消防訓練(年2回)や災害対策、事故防止策、安全対策等を従業者と研修を重ね対応をおこなう。
15.感染防止対策
感染防止対策に関しては、「感染症対策マニュアル」を作成し、責任者を定めておくとともに、定期的に感染対策研修を実施し感染を未然に防止するよう感染対策への意識づけを行う。
16.身体拘束の禁止
事業者は、サービス提供に当たり身体拘束やその他利用者の行動を制限する行為を行いません。
ただし、利用者または他の利用者の生命または身体保護のため緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
この場合、やむを得ない事由を書面に記録するものとします。
17.高齢者虐待防止の対応
(1)当事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じます。
①事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、地域密着型通所介護従業者に周知徹底を図る。
②事業所における虐待の防止のための指針を整備する。
③事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
④前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
18.衛生管理等の対策
①当事業所の用に供する施設、食器その他の設備や飲用に供する水等について衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずる。
②当事業所において感染症が発生しまたは、まん延しないように必要な措置を講ずる。
③食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について必要に応じて保健所の助言、指導を求める
とともに常に密接な連携に努める。
19.運営推進会議の対応(地域と連携等)
①指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する日常生活圏域の地域包括支援センターの職員、指定地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6ヶ月に1回以上運営推進会議の対し活動状況を報告し運営推進会議による評価を受けるとともに運営推進会議から必要な要望、助言を等を聴く機会を設ける。
②前項の報告、評価、要望、助言等について記録を作成して保存を行う。
③事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図ります。(第60条の17)
20.第三者における評価対応
実施なし
21.その他運営についての留意事項
①事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし又、業務体制を整備します。
1)年間研修計画を立て行う。
2)希望者には外部研修を行います。
附則
この運営規程は、令和 1年 10月1日から施行する。
この運営規程は、令和 2年2月1日から施行する。(年末年始休暇、実施地域変更追記)
この運営規程は、令和 2年4月1日から施行する。(事業所評価加算追記)
この運営規程は、令和 2年5月1日から施行する。(個別機能訓練加算Ⅰ追記)
この運営規程は、令和 3年4月1日から施行する。(利用料金改定・加算変更追記)(実施地域変更追記)(キャンセル料追記)(介護保険給付対象外の料金表追記)(高齢者虐待防止の対応追記)
この運営規定は、令和3年7月1日から施行する。(サービス提供時間変更)
この運営規程は、令和4年4月1日から施行する。(ADL維持等加算Ⅱ追記)
この運営規程は、令和4年5月1日から施行する。(利用定員の減員)
記)(介護職員等ベースアップ等支援加算料追記)
この運営規程は、令和4年10月1日から施行する。(介護職員等ベースアップ等支援加算追記)
この運営規程は、令和5年2月1日から施行する。(利用定員の増員)
この運営規程は、令和6年4月1日から施行する。(利用料金改定・加算変更追記)
ぱわりはでい・久里浜 通常の事業の実施地域
〈横須賀市一部〉
久里浜、久村、神明町、久比里、若宮台、光風台、南浦賀、
長瀬、久里浜台、舟倉、佐原、岩戸、粟田、ハイランド、野比、長沢